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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1086号 判決 1950年12月05日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人古谷判治上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点乃至第三点について、

原判決挙示の証拠により判示詐欺罪の成立を認めるに十分である。論旨は原審と異る独自の見解を立て原審の事実誤認を主張しこれに基いて原審の擬律錯誤と審理不尽とを主張するものであるから上告適法の理由とならない。

第四点について。

論旨は被告人と張本範植間の判示金銭の受授は米の闇売買をする為めに行われたものであって不法行為を目的とするものであるから詐欺罪は成立しないと主張する、しかし闇米の売買であっても、実際被告人は米を買ってやる意思がないにも拘わらず米を買ってやると欺いて其代金を騙取した以上詐欺罪の成立すること勿論である、従って論旨は理由がない。

第五点について、

原判示は被告人の自白の外に判示被害者等の供述を証拠としている事は原判文上明白であって、被告人の自白のみによって判示事実を認定したものではないから論旨は理由がない。

よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保)

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